職場で困ったら・・・一人で悩まず、まず相談を!

東京南部労働者組合

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-11-15-501 Vプロ気付
事務所Tel/Fax:03-3490-0372
携帯:080-3023-2375
southwind@mbr.nifty.com

行事カレンダー

3・28 南部春季集会へ!★地域に闘う労働運動を! ★全争議団闘争勝利!★労働法制改悪阻止! ★改憲・戦争・治安国家化反対!コロナ禍での犠牲強要、際立つ分断・格差社会と治安管理強化 新型コロナでの解雇や雇い止めは9...

機関紙『なんぶ』No.195

2021年02月16日 03:37
★南部地区労働者交流会 機関紙『なんぶ』No.195(2021.1.27)を発行しました。全頁はこちら(PDF 1.4MB)からご覧いただけます。

機関紙『なんぶ』No.194

2020年12月02日 22:29
★南部地区労働者交流会 機関紙『なんぶ』No.194(2020.11.25)を発行しました。全頁はこちら(PDF 1.8MB)からご覧いただけます。

機関紙『なんぶ』No.193

2020年10月05日 22:25
  ★南部地区労働者交流会 機関紙『なんぶ』No.193(2020.9.28)を発行しました。 全頁はこちら(PDF 2.9MB)からご覧いただけます。
  9・7 南部反弾圧学習会 ★ "ネット社会"と民衆の闘い Part...
  3・29...
品川区集会室使用規制違法裁判 違憲・不当な運用変更の撤回を勝ち取りました ! ! ★「構成員全員の名簿提出」を断念させ、団体登録更新手続き完了!     品川区の一方的かつ不当な施設予約システムの変更  ...
9・3...
  3・30...
品川区集会室使用規制違法裁判 第1回口頭弁論が開かれます   ★ 公共施設(集会室・公園等)の使用規制強化を許すな! ★ 集会・デモは憲法が保障する表現の自由だ!    品川区集会室使用規制に対する不作為違法確認等請求訴訟の第1回期日が始まります。 品川区はこの間、窓口で施設利用システムの登録申請手続きをかたくなに拒否し続け、東京南部労働者組合(南部地区労働者交流会)は2
<< 1 | 2 | 3 >>

9・3南部反弾圧学習会のお知らせ

2018年09月01日 20:57

9・3 南部反弾圧学習会 

★ 集会禁止に向かう公共施設 part 2 

 

講 師: 山下幸夫 弁護士(共謀罪・盗聴法・秘密保護法反対等で活躍)

 

 品川区は、区民集会所利用団体に対して一昨年から、「構成員全員の名簿提出、全員が区民でなければならない、また区民以外に呼びかけての集会は認めない」旨の要求をしてきました。このような条件をつけての運用変更は、プライバシーの侵害、集会の自由への侵害であるとして、私たちは名簿提出を断ったところ、集会室の利用申請を受け付けられない状態となっています。

情報公開で明らかになった品川区の運用変更の不透明性

 私たちは、品川区にこのような運用を撤回し、従来どおりの使用を認めるように抗議・申入れを重ねてきました。品川区地域活動課は、「14年間にわたり個人名簿の提出を求めなかったのは、運用上、省略を認めていたものであって、それを改め、規則どおりの運用に移行するものだ」と回答(2016年10月)、その後の抗議にも居直ってきました。明らかに不当な運用変更につき、私たちは昨年、「情報公開請求」を行い、地域活動課ほかの関係部局での討議・検討の記録を開示させました。その結果、「窓口事務研究会」の場で、最初は「名簿提出を求めることは難しい」との意見が多数を占めており、運用上省略を認めていたのではなく、問題があることを認めて運用変更を控えていたこと、その後、地域活動課長から名簿提出を取り入れるように指示が出されたこと、これを受けて運用変更になっていくのですが、その経緯が示されておらず不透明であることが判明しました。手続き的にも正当な根拠ある変更とは言えません。

拡がる会館・集会室、公園使用等への利用規制・利用禁止

 集会所や公園などの公共施設で、このような集会制限、集会禁止への傾向が拡がっています。1年ほど前から、千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区などでデモ出発に使える公園の限定あるいは使用制限が強化され、今年8月1日から新宿区では柏木公園など3公園が使用禁止となり、6月23日には連帯武蔵学園争議の池袋デモで解散地の南池袋公園へのデモ隊立ち入りを豊島区職員が門を閉じて禁じようとする、などのことが起きています。行政の公園・施設利用規制のこうした動向は問題だ、と反対の声が上がり、強まっています。世界の歴史でも公園・集会場等は人々が集い・交流し、時には声を上げて歴史と社会を動かしてきた場所です。品川区の集会室登録規制も、決して許してはならないものです。

 一昨年9月に開催した南部反弾圧学習会「集会禁止に向かう公共施設」で、品川区の個人名簿提出強制等の利用規制は、憲法21条の「集会、結社及び言論、表現の自由」を侵害し、公共施設の利用を保障する地方自治法244条にも反するものであることを確認し、その後の抗議の継続、情報公開請求、等を展開してきました。不当な運用の撤回に向けた次の取り組みへ向け、学習会 part 2 を開催します。

 

皆さんのご参加を呼びかけます!

品川区は、区民集会所利用団体に対して一昨年から、「構成員全員の名簿提出、全員が区民でなければならない、また区民以外に呼びかけての集会は認めない」旨の要求をしてきました。このような条件をつけての運用変更は、プライバシーの侵害、集会の自由への侵害であるとして、私たちは名簿提出を断ったところ、集会室の利用申請を受け付けられない状態となっています。
情報公開で明らかになった品川区の運用変更の不透明性
 私たちは、品川区にこのような運用を撤回し、従来どおりの使用を認めるように抗議・申入れを重ねてきました。品川区地域活動課は、「14年間にわたり個人名簿の提出を求めなかったのは、運用上、省略を認めていたものであって、それを改め、規則どおりの運用に移行するものだ」と回答(2016年10月)、その後の抗議にも居直ってきました。明らかに不当な運用変更につき、私たちは昨年、「情報公開請求」を行い、地域活動課ほかの関係部局での討議・検討の記録を開示させました。その結果、「窓口事務研究会」の場で、最初は「名簿提出を求めることは難しい」との意見が多数を占めており、運用上省略を認めていたのではなく、問題があることを認めて運用変更を控えていたこと、その後、地域活動課長から名簿提出を取り入れるように指示が出されたこと、これを受けて運用変更になっていくのですが、その経緯が示されておらず不透明であることが判明しました。手続き的にも正当な根拠ある変更とは言えません。
拡がる会館・集会室、公園使用等への利用規制・利用禁止
 集会所や公園などの公共施設で、このような集会制限、集会禁止への傾向が拡がっています。1年ほど前から、千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区などでデモ出発に使える公園の限定あるいは使用制限が強化され、今年8月1日から新宿区では柏木公園など3公園が使用禁止となり、6月23日には連帯武蔵学園争議の池袋デモで解散地の南池袋公園へのデモ隊立ち入りを豊島区職員が門を閉じて禁じようとする、などのことが起きています。行政の公園・施設利用規制のこうした動向は問題だ、と反対の声が上がり、強まっています。世界の歴史でも公園・集会場等は人々が集い・交流し、時には声を上げて歴史と社会を動かしてきた場所です。品川区の集会室登録規制も、決して許してはならないものです。
 一昨年9月に開催した南部反弾圧学習会「集会禁止に向かう公共施設」で、品川区の個人名簿提出強制等の利用規制は、憲法21条の「集会、結社及び言論、表現の自由」を侵害し、公共施設の利用を保障する地方自治法244条にも反するものであることを確認し、その後の抗議の継続、情報公開請求、等を展開してきました。不当な運用の撤回に向けた次の取り組みへ向け、学習会Part2を開催します。
 皆さんのご参加を呼びかけます。

 

主 催:南部地区労働者交流会

日 時:2018年9月3日()午後6時30分~9時

場 所:南部労政会館 第3集会室(大崎駅南口から徒歩3分)

 

呼びかけビラは こちら  (PDF)